おはようございます。
今回は今後解体する建物の現地調査編です!
まだ正式な契約前ですので写真は無掲載です。(ごめんなさい)
今回の御案件は御施主様からのご依頼で、立派なRC造2F建て住宅、
謄本上新築年月日が昭和44年でしたので、設計図などの確認及び目視により石綿含有建材が確認できました。
主に良くある成型板や床に貼ってある長尺シート、Pタイル等でした。
今回はさらに外壁塗膜に含有している可能性があるので、分析調査を実施。
検体サンプルを採取し、某分析機関へ分析依頼しました。
取引している某分析期間は中2日営業日で分析結果速報がくる超スピード対応です!!
速報がこちら!
こんな感じです。
こちらはあくまで速報ですので後日、郵送にて製本が届きます。
近年アスベストの問題は深刻化しており、知らなかったでは済まされない
非常に危険なものです。
現在の法律ではアスベストの飛散性を示すレベルがLv1〜Lv2に関しては、
管轄する自治体、労基署に除去開始14日前までに除去計画書等届出を義務化されていますが、非飛散性(Lv3)に関しては上記不要で、各自治体により異なりますが、工事着手3日前までに事前周知実施届の様な物を管轄する自治体に届け出るのみで良いのが現状です。
今回の分析結果が仮に、含有でした場合はLv2扱いですので
当然除去開始前に膨大な計画書を作成し届け出なければいけません。
施工条件も変わります。
建物本体の解体を行う前に外壁塗膜を除去しなくてはいけません。
=工事期間の増加
=アスベスト除去費用の増加
=解体工事費用の増加
アスベストとは肉眼ではほぼ見えないので、一度空気中に飛散したら
不特定多数の人が吸い込む可能性があるのでおろそかに施工しては絶対にいけません!!
施工には安衛法に定められた作業主任者(国家資格)石綿作業主任者技能講習を修了した有資格者を選任し、適正に施工管理する必要があります。
ですので解体工事発注の際は、この辺りも業者選びで重要な項目の1つだと思います!