フロン排出抑制法が改正され、建物解体時の規制が強化されます

地域貢献 施工日誌

フロン排出抑制法が改正され、建物解体時の規制が強化されます。

フロン排出抑制法の一部改正により、2020年4月1日から、業務用のエアコンや冷凍・冷蔵機器などを処分する際の規制が強化されます。

解体業者さんはもちろん、ビルやオフィス、店舗などの解体工事を依頼する方は把握しておくべき法律ですので、ぜひ一度、内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

フロン排出抑制法とは
フロンは、一般的に「フロンガス」と呼ばれている物質で、エアコンや冷凍・冷蔵機器など、何かを冷やすための機器に使用されています。しかし、フロンは地球のオゾン層を破壊し、地球温暖化の原因にもなるとして、大気中への放出が規制されています。

フロン排出抑制法は、フロンが使用された業務用の機器を廃棄する際に、フロンが確実に回収されるよう管理し、フロンの大気中への放出を規制するための法律です。

フロン排出抑制法の対象機器
フロン排出抑制法の対象となる機器は、業務用のエアコン、冷凍・冷蔵機器などです。

フロン排出抑制法の対象機器

以上のような機器(以下、フロン類使用機器と表記します)を処分する場合は、フロン回収の「行程管理票」に必要事項を記入し、フロン回収業者さんにフロンを回収してもらってから、廃棄物・リサイクル業者さんに引渡さなければなりません。

フロン排出抑制法の改正点について
ここからは、フロン排出抑制法の改正点についてご紹介します。

解体業者さんに関わる改正点
解体業者さんに関わるフロン排出抑制法の改正点は、1点です。

ビルやオフィス、店舗などを解体する際は、建物内にフロン類使用機器があるかどうかを事前に確認し、「事前確認書」を作成して発注者に説明しなければなりません。2020年4月1日からは新たに、事前確認書は「写し」を作成し、作成してから3年間保存しなければならなくなります。

なお、廃棄物・リサイクル業者さんは2020年4月1日から、フロンの回収が確認できないフロン類使用機器の引取りが禁止されます。フロン類使用機器を廃棄物・リサイクル業者さんに引渡す際は、行程管理票のE票(引取証明書)の写しが必要ですので、ご注意ください。

解体工事を依頼する方に関わる改正点
解体工事を依頼する方に関わるフロン排出抑制法の改正点は、3点あります。

1点目、フロン類使用機器の点検の記録を、機器の廃棄後も3年間保存すること。
2点目、解体工事の際に解体業者さんから渡される「事前確認書」を3年間保存すること。
3点目、フロン類使用機器を処分する際は、廃棄物・リサイクル業者さんに行程管理票のE票(引取証明書)の写しを、フロン類使用機器と一緒に渡すこと。

以上3点です。フロン類使用機器を処分する際や、フロン類使用機器が設置されている建物を解体する際はご注意ください。

2020年4月1日から罰則も強化
以上のようにフロン排出抑制法は改正され、2020年4月1日より新フロン排出抑制法が施行されます。

また、同時に罰則も強化され、フロン類をみだりに放出した場合、行政指導などを経ることなく、即座に1年以下の懲役または50万円以下の罰金などの、刑事罰の対象となります。業務用のフロン類使用機器を処分する際は、十分にご注意ください。

フロン類充塡回収業者登録名簿
https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/ctr.html

関連記事