安全帯の法律が変わりました!!

施工日誌

こんにちは

今回は『安全帯』について

高所作業において、命綱のような役割を担う当業界では必須アイテムであり、必ず着用しているもの。

改正労働安全衛生法及び、労働安全衛生規則が2019年に施行されました。
それに伴い現行規格の胴ベルト型安全帯が、2022年1月をもって使用できなくなります。
また原則フルハーネス型の着用が義務付けられました。

*法改正の理由*

厚労省によると、胴ベルト型の安全帯はこれまで、墜落時に内臓の損傷や胸部などの圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型が関係する災害が確認されているといいます。

 また、国際規格も、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されているといいます。

 そこで、墜落による労働災害を防ぐため、関係法令を改正することとなったようです。

フルハーネス義務化による法令改正のポイント

*1、名称変更*

改正前は「安全帯」という名称でしたが、法令改正に伴い「墜落制止用器具」へ変更されました。

「安全帯」という名前を「墜落制止用器具」に改めました。ただし、建設現場で「安全帯」という名前を使うことは差し支えないと厚労省は説明しています。

*2、6.75m以上での作業はフルハーネスの使用が原則化*

高所での作業は原則、フルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務付けられました。ただし、6.75m以下の低所で作業をする場合、フルハーネス型では地面に到達するリスクがある為、胴ベルト型(一本つり)を着用できます。

*3、安全衛生特別教育の受講義務*
「高さが2m以上の箇所であって作業床を設ける事が困難な所において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」

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