ご契約〜近隣挨拶編

施工日誌

こんにちは!

今回は解体工事が始まる前の事前準備編です。

解体工事を行う場合は事前に役所に届け出る義務があります!

具体的には、、、

平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が施行されました。これに伴い、解体した建築物の資材の「分別」と「リサイクル」が義務づけられています。また、解体工事の実施には、建設業の許可又は解体工事業の登録が必要になっています。

つまり、建設リサイクル法とは、建設廃棄物の適正処理のための法律。

施主(発注者)には、事前届出の義務があり、違反した場合は罰則が適用されます。また、工事を依頼しても、何か問題が発生すれば発注者責任が問われる可能性があります。そのため、施主(発注者)は信頼のおける業者に依頼する事が必要です!


施主(発注者)が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に関する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定施設の名称等の明記が必要です。

石綿を含む建材が使われているかどうか、PCBやフロン等の有害物質がある場合には、適切に処理されなければなりません。

※(注意!)※ PCBを含む電気機器等は、工事業者(元請業者)の廃棄物として処理することは出来ません。所有者に処理責任があります。

またまた出ました「PCB」については後日じっくりと触れたいとお思います、、、


施主(発注者)は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、特定行政庁(23区及び多摩の9市)や都知事(10,000㎡以上)に届けることが必要です。お忙しい場合等、元請業者による代理申請は可能です。所定の届出書のほか委任状が必要となります。事前届出がなされていないことが判明した場合、20万円以下の罰則が科せられます。八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市

とあるように、工事前には事前準備が欠かせません。

それと大切な事前準備があります!それは!

近隣挨拶。

解体工事をする既存建物には近隣様が住んでいますよね。

挨拶もなくいきなり工事を始められたら、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

解体工事における近隣トラブルはここがかなり多い様で、

「あのお宅には挨拶があったのに、うちには来ていない」

なんてお話を耳にします。

解体工事はその空間を活かす事前工事で、解体工事でトラブルと次を控える工事がやりにくくなってしまいますので、丁寧に心がけなければいけませんね!

To-KAIでお配りしている一部をご紹介!

これに搬出経路図を添付して工事車両がどのルートを通るのかも明確にご説明しています!(図を載せられないのであしからず。。。)

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