ついにこの時が、、、

施工日誌

こんにちは。

さて今回はこちらの話題に触れたいと思います。

前回ブログしました「アスベスト」シリーズです。

なかなか長編のブログをした矢先にまさかとは思いましたが、、、、

なんとも、タイミング的にも不思議なものですねえ。。。(人ごと)

こちら↓↓↓

ほお〜〜〜〜〜

なるほどですね〜〜

6月23日の読売新聞の記事で一面に取り上げられています。

以下抜粋

アスベスト全件報告義務
法改正へ  解体・改修業者ら

環境省は、住宅やビルを解体・改修する際、アスベストの有無を事前に調査し、
都道府県に報告することを工事の実施者側に義務ずける方針を固めた。

全ての建物が対象となり、報告は年間数十万件に上る見通し。
同省の審議会でひちの健康や生活環境の保護を定めた大気汚染防止法の改正を検討し、
2021年春の施行を目指す。

アスベストは頑丈で耐熱性に優れ、低価格という特徴を持つ。
防火・防音・断熱用に住宅やビルの屋根や天井、床に用いられたほか、
工場の機械室やボイラー室に吹き付けられて使われていた。
解体・改修工事の際に飛散したアスベストを吸うとがんを引き起こすとされ、
06年に使用が禁じられたが、今も多くの建物に残る。

現行の大気汚染防止法は、建物の解体・改修の際、事前調査を行い、
建物に吹き付けるなどしたアスベストが見つかった場合は自治体に届出を行うことになっている。

また、施工業者が発注者に文書で説明するよう定めるが、調査が行われないケースも多かった。

新たな仕組みでは、解体・改修する建物は全て事前に調査を行い、
アスベストの有無を自治体に報告することになる方針。
アスベストを含む民間の建物は280万棟を超え、今後、解体・改修工事が
増えるとされる。
環境省は、年数十万〜100万件の報告が義務化されると見ている。

報告主は施工業者や発注者となる見通し。
報告を受けた自治体は解体・改修現場に立ち入り検査を実施し、
アスベストの飛散防止などの適切な対策が取られているかどうかを確認できる。
アスベストの動向を的確に把握する狙いもある。

環境省は今後、中央環境審議会の議論を踏まえ、来年の通常国会に大気汚染防止法
改正案を提出することなどを目指す。
ただ、新たな仕組みでは、報告の徹底や自治体のチェック体制の構築が課題となる。
ある建設業界関係者は「特に、中小の建設業者には調査の手間や金銭負担が重くのしかかり、報告に及び腰になる可能性もある」と話す。

自治体の立ち入り検査を増やしたり、調査しない施工業者への罰則を厳格化したりして、
制度の実効性を高める豊作が重要。施工業者に負担をかけすぎない工夫も必要だとしている。

図1

少しわかりやすく解説。

アスベストは飛散性からレベルに分けられています。

LV1<LV2<LV3

という段階です。

上記の図1でいうと、

・吹き付け=Lv1

・貼り付け=LV2

・練りこみ=LV3

つまり、現在LV3のアスベストは特に届け出る必要はありませんでした。

が、法改正と共に届け出る義務化されるようです。

ここでは持論は致しません。

今後の動向を注視していきましょう!

今回はこの辺で!!!

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